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宿泊約款
 
本約款の適用
第1条
1. 当館の締結する宿泊契約およびここに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習にによるものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
 
宿泊引き受けの拒絶
第2条
1. 当館は、次の場合には、宿泊のお引き受けをお断りすることがあります。
 
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 満室(員)により客室に余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(7) 兵庫県旅館業法施行条例第4条にかかげる事由に該当するとき。
 
イ. でい酔又は言動が著しく異常であって、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
ロ. 身体衣服が著しく不潔で他の宿泊者に不快の感を抱かせると認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が、暴力団員又はその関係者、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)であるとき。
(9) 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(10) 宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるとき。
(11) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(12) 宿泊しようとする者が、当ホテル又はその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
 
氏名等の明告
第3条
1. 当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には期限を定めて、その宿泊予約の申込み者に対して法の事項の明告を求めることがあります。
 
(1) 宿泊者の氏名、性別、国籍、職業及び住所。
(2) その他当館が必要と認めた事項。
 
予約金
第4条
1. 当館は、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2. 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
 
予約の解除
第5条
1. 当館は、宿泊予約の申込み者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別表(違約金申し受け規定)により、違約金を申し受けます。ただし団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ。)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当館が宿泊予約の申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には切りあげる。)については、この限りではありません。
2. 当館は、宿泊者が連絡しないで宿泊日当日の深夜0時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込み者により解除されたものとみなし処理することがあります。
3. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したとき、第1項の違約金はいただきません。
 
第6条
1. 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
 
(1) 第2条第3号まで、および同条第8号から第12号までに該当することになったとき。
(2) 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにその支払いがないとき。
(3) 第4条第1項の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
2. 当館は、事項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
 
宿泊の登録
第7条
1. 宿泊者は、宿泊当日、当館のフロントにおいて次の事項を当館に登録してください。
 
(1) 第3条第1号の事項
(2) 外国人にあたっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日。
(3) 出発日および時刻。
(4) その他当館が必要と認めた事項。
2. 当館は、事項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
 
チェックアウトタイム
第8条
1. 宿泊者が当館の客室をあけていただく時刻(チェックアウトタイム)は、11:00とします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。
この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。
 
(1) 15:00まで 室料の30%
(2) 18:00まで 室料の50%
(3) 18:00以降 室料の100%
(4) その他当館が必要と認めた事項。
2. 当館は、事項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
 
料金の支払い
第9条
1. 料金の支払いは、宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき当館のフロント会計において行なっていただきます。
2. 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
 
利用規則の厳守
第10条
1. 宿泊は、当館内において、当館が定めて当会館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
2. 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
 
宿泊継続の拒絶
第11条
1. 当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
 
(1) 第2条第3号から第12号までに該当することとなったとき。
(2) 前条の利用規則に従わないとき。
 
宿泊の責任
第12条
1. 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントにおいての宿泊の登録を行った時または、客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
2. 当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場所を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
 
ホリデイ・イン エクスプレス新神戸
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